会社設立における決定事項について(「出資者と出資金額」篇)
こんにちは、東大阪の税理士矢野です。
本日は、会社設立時における出資者と出資金額について。
前回までの会社名、本店所在地、事業目的、事業年度、役員(任期)と
今回の出資者、出資金額まで決まれば、あとは専門家にご相談頂ければ、
問題なく会社の設立ができるはずです。
それでは出資金額についてです。
出資金額とは、会社は設立したばかりであれば、
当然会社を運営するための元手が必要になります。
その元手を会社の発起人がいくらに設定するのかということです。
謄本上は、資本金~円と記載されます。
資本金になるものは、設立の手続きの際に、準備が必要です。
現金でない場合の出資もできます。モノでの出資で、
これを現物出資といいます。その場合、謄本上の資本金は
そのモノの時価で表示されることになります。
この現物出資は個人からすると、時価で買い取ってもらったのと同じですので、
設立した会社に譲渡したものとして譲渡所得税がかかります。
少し余談になりますが、現物出資されている場合は、
金融公庫等で設立時の融資を受ける場合には、不利になります。
金融公庫は業歴が浅い会社については、自己資金がどれだけ
担保されているかを必ず確認します。その場合に即時換金できない資産に
ついては自己資金とは考慮しないためです。
現物出資を考えれらる場合には、その辺も注意しましょう。
話を戻し、出資金額についてですが、金額は1円からでもOKです。
ただし、設立後の会社の運営で結局、代表者等のポケットマネーで
賄うことになりますので、初めから出資しておいたほうがいいでしょう。
また、金額が低すぎると、信用度合いが低く、融資が受けられないことも考えられます。
一概に言えないですが、少なくとも300万程度は準備されたほうが良いと思います。
ちなみに、創業時の金融公庫の無担保、無保証の融資は、資本金をもとに
融資額が決まります。具体的には資本金の2倍が限度(最高1,500万円)です。
300万円でしたら、600万円までの融資が限度になります。
(※ 実際は満額認められず、資本金と同額300万円程度と思っておいたほうがいいでしょう。)
融資を希望されるなら、資本金が多ければ多いほどいいです。
ただし、多ければいいからといって、他人から借りたお金を資本金としても、
金融公庫の担当者はその辺も確認し、自己資金とは認めないのでご注意です。
税務の面からも少し検討する点があります。
消費税について、以前にも触れましたが、設立後2年間は
原則免税になりますが、ただし、資本金が1000万円未満の会社に限られます。
潤沢に資金があったとしても、2年間の消費税の免除を考える場合には、
資本金1000万円は超えないようにしましょう。
どうしても資本金を多くしたい場合には、後から増資することもできます。
最後に出資者(株主)についてですが、これは会社のオーナーになります。
たくさんの出資を募って資本金を集めることも可能ですが、初めはあまりお奨めしません。
株主に口を挟まれることにもなりますので。初めは代表取締役の方が100%出資という形が
一番創業時スマートだと思います。
出資金額や出資者も決め方によっては、後々の経営に影響を及ぼしますので、
必ず専門家にご相談頂いたほうがいいでしょう。