東大阪市・八尾市・大阪市 税理士法人 やの会計事務所

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会社設立における決定事項について(「事業年度」篇)

おはようございます。
台風が訪れるごとに、寒くなっていきますね。
寒くても元気をお届けする東大阪の若手税理士の矢野です。

本日は、会社の決定事項、事業年度についてです。
事業年度は謄本上記載されることはなく、
会社のルールブックである定款の記載されます。
謄本には、設立日のみが登記されます。

会社の事業年度は、1年以内であれば、任意に決定できます。
「〇月〇日(期首)から〇月〇日まで(決算期末)」といった感じです。
通常、期首1日で期末は1年後の月末の12ヵ月で設定します。
(設立年度の期首は、会社の設立日になります)

12ヵ月で事業年度をとるなら、設立日により、
自動的に決算日も決定しそうですが、設立時に決算日を指定できます。
例えば4月15日に設立、事業年度を1月1日から12月31日までで決定するのであれば、
設立年度は4月15日~12月31日になります。
翌年度からは1月1日~12月31日になります。

ただ、この場合、消費税の問題が1つあります。
消費税は会社の資本金が1000万円未満であれば、
設立から2期間は納税が免除されます。
売上先から支払を受けた消費税を国に払わず、会社の収入にできるわけです。
この法律のポイントは設立2期がポイントです。
4月15日から12月31日でも1期でカウントされます。
免税期間を少しでも長くするなら、1期4月15日~翌年3月末、
2期も4月1日~3月末とすれば、ほぼ2年の期間が免税の恩恵を受けられるわけです。

このことからも、初年度、は設立日から12ヵ月で事業年度をとることをおすすめしています。
どうしても、決算日変更した場合は、定款を変更し税務署等に手続きを行えばすぐにできます。

その他、事業年度、特に決算日を決める際には
下記の検討事項があります。

①繁忙期を避ける
繁忙期を避ける理由は、決算、申告の準備は時間と手間がかかるものです。
在庫の厳密な集計など、繁忙期には避けたいものです。
また、決算前から、翌事業年度に向けて、経営計画も作成したいものです。
繁忙期と重なるとどうしても先延ばしにしてしまい、次の事業年度が始まってしまいます。
閑散期にこれらを行うことで、余裕をもって次の事業年度迎えることができます。
経営の質が大きく影響するかと思います。

②主な取引先との決算日とは期間をあける
取引先の要望が、業績に反映される場合、
取引先と決算日が同じであると、決算前の利益予測ができず、
決算目標や節税対策が計画しにくくなります。
売上が平準化される期間に決算日をおいたほうがいいでしょう。

③資金繰り
例えば5月決算の場合、決算から2月後の7月末が法人税、消費税の納税期限になります。
この7月はその他にも、社員給与の源泉所得税の納付、労働保険の納付が重なりますので、
7月に一度に資金の準備が必要になります。
決算日が決まれば、法人税、消費税の納期限が決まりますので、
それを踏まえ、決算日を決めましょう。
また、金融機関の融資においても決算終了後に受付られる場合もあります。
その辺りも考慮したほうがいいでしょう。

事業年度は、意外に論点が多いですね。
状況を踏まえて、適切に決めた方があとあと有利に。
是非専門家にご相談を