会社設立における決定事項について(「本店所在地」篇)
こんにちは、中小企業の街 東大阪
若手税理士の矢野です。
前回に続き、会社設立にあたっての決定事項です。
今回は、会社の本店所在地についてお話します。
会社を設立するうえでは、どこで業務を営んでいるかを
明確にするため、本店住所を登記する必要があります。
その際、いずれかの住所が必要になります。
それでは、会社を設立する前に、事務所や店舗を借りておいたほうがいいのか。
別にその必要はありません。
代表者や発起人の自宅(持家、賃貸問わず)でも登記はできます。
自宅で登記したからといって、そこで営業しないといけないわけでもありません。
営業活動が先になるのであれば、すこしでも賃貸契約を結ぶのは、
先に引き延ばしておきたいものです。
実質本店の場所と、登記上の本店の場所が異なった場合に面倒なことは、
役所等の重要書類など、すべて登記場所に送られてきます。
個人用の郵送物の中に、重要資料が混ざるので、廃棄しないよう注意が必要になります。
名刺、請求書等には、実質営業している事務所等の住所を記載しておくと
取引先からの郵送物等は、そちらに届くでしょう
また、謄本は誰にでも確認が出来るものですので、
本店住所と代表者住所が一緒であれば、せっかく事務所を借りたのに、
自宅で営業されていると勘違いされることもあります。
本店住所の登記はいつでも変更が可能です。
(登記変更には、登録免許税3万~がかかります。)
もう一つ、少し余談ですが
私の経験上、本店所在地で後々経営に及ぼすことが過去に何度かありました。
金融機関からの融資です。東大阪では、融資が受けやすく、大阪市内では融資は受けにくいことがあります。例えば、日本政策金融公庫、保証協会はそれぞれの地域ごとにあります。
市内では規模の大きな会社が多いですので、必然的に融資額が大きくなり、比較的少額な創業時の融資には積極的ではないケースがあります。対して、東大阪では、中小零細企業が多く、融資金額のそこまで大きくないため、金融機関側の方針で、創業融資にも力を入れていることがあります。その差から、「東大阪に本店所在地があれば、こちら側の支店でなんとか出来そうなんですですが。」と言われたことがありました。創業時は一旦、本店を東大阪の自宅にして、営業は市内で、融資申し込みは受けやすそうな東大阪で、なんてこともテクニックとしてあるかも知れませんね。