2013年10月
会社設立における決定事項について(「会社名」篇)
こんにちは、東大阪の若手税理士、矢野です。
これが決まれば、会社設立は終わったも同然
会社を設立する際には、いくつかの決定事項があります。
①会社名
②本店所在地
③事業目的
④事業年度(決算期)
⑤役員(代表取締役等の役員の役柄)と任期
⑥出資者と出資金額
今回は会社名について、詳細をお話いたします。
まず、組織名の「株式会社」、「合同会社」等
社名の前後、どちらでもOKです。
私は、社名が短いようでしたら、後ろ㈱
社名が長くなるようでしたら、前㈱をお奨めします。
理由は、個人事業ではなく、株式会社である旨を
対外的に認識しやすくするためです。
これは、好みや考え方次第です。
あと、固有の社名についてですが、現在では類似商号に
ついてそれほど厳しくありませんので、ある程度自由につけることができます。
ただ、他人が使用している商号と間違えやすい商号を使い、利益を侵害しうる名称など
商号の差し止めや、損害賠償の対象になるケースもたまにありますので注意してください。
その他、三菱やトヨタ等の有名企業はNGかと考えられます。
社名の重要性は他にも影響を及ぼします。
設立後、自社のホームページなどを作成する場合、
類似の名称であれば、以前から存在する会社が
先に表示されることも考えられますので、
本店所在地域に同じ名称の会社が無いかなども少し確認したほうがいいです。
また、「~インターナショナル株式会社」など、あまりにも
長い名前でしたら、事業開始後、取引先、お客様に覚えて頂けなかったり、
記載する時に面倒であったりと、後々に影響がありますので、
その辺も少し考えたておいたほうがいいでしょう。
英字表記についても可能ですが、これもあまりお奨めは
できません。一旦はカタカナで登記しておいて、
名刺等では、英字で表記するなどの対応をしたほうがいいでしょう。
なお、社名は登記後も変更することができますが、
あまりコロコロ変更しますと、対外的な信用を失ったり、
社内の名刺やパンフレットなど作成し直したりと、
想像以上の経費の発生が考えられます。ご注意。
会社の名称をつけるのは、発起人が我が子に
名称を付けるようなものですので、
慎重に慎重に検討してあげてください。